誤審が減るということですね。
まず自白について、具体的な現状の誤審は自白の調書が原因であると述べられていたので、自白に関して反論します。
自白っていう問題は、裁判官だけが信じる問題ではないんです。
これは裁判官だけではなく、一般の陪審員もこういうものを信じてしまうのです。
証拠資料を引用します。
出典は甲南大学教授 丸田隆著『陪審裁判を考える』90年発行です。
引用開始。『大多数の人々にとって無縁な、警察署や検察庁の取調室で、やってもいない人が「やった」と自白に至ることを想像するのは難しい。』引用終了。
このように陪審員も自白調書を信じてしまうのです。
ですから、プランを導入することで新しく発生するメリットではありません。
つまり、現状の自白の問題は解決しません。
また、自白が本当に虚偽の物であるかという証明を全くしていませんので、この問題が本当に現状であるのか、ということが分かりません。
また、猥褻の例を挙げられまして、誰が考えても誤審としか思えないものが起こるということをおっしゃいました。
しかし、それが本当に間違ったものなのか、というのは全く分かりません。
本当に誤審なのか分からないので、本当に誤審が現状であるのかも分かりません。
現状で問題があるかないかということが全く述べられていませんので、このメリットは無意味なものです。(時間切れ)ありがとうございました。